有価証券報告書-第108期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1 法人税及び地方法人税ならびに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)にしたがっています。
2 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)* 2025年3月31日現在の税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額は38,234百万円であり、2025年度から2034年度までの間に繰越期限が到来します。なお、翌事業年度以降の課税所得と相殺できない部分については、貸借対照表上の繰延税金資産の算定にあたり、評価性引当額として繰延税金資産の金額から控除しています。
3 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
4 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き上げられます。これにともない、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2025年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等についてはこれまでどおり30.6%、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等についてはこれまでの30.6%から変更され、31.5%となります。この税率変更による影響は軽微です。
1 法人税及び地方法人税ならびに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)にしたがっています。
2 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 2023年度 (2024年3月31日) | 2024年度 (2025年3月31日) | ||||
| 投資その他の資産 | |||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 関係会社株式等 | 200,035 | 百万円 | 205,059 | 百万円 | |
| 繰越欠損金 * | 26,939 | 38,234 | |||
| 貸倒引当金 | 75,437 | 19,239 | |||
| 株式報酬費用 | 7,547 | 6,193 | |||
| その他 | 16,158 | 14,716 | |||
| 繰延税金資産小計 | 326,116 | 283,441 | |||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 * | △26,939 | △38,234 | |||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △279,054 | △227,427 | |||
| 繰延税金資産合計 | 20,123 | 17,780 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 前払年金費用 | △9,717 | △19,487 | |||
| その他 | △4,360 | △1,408 | |||
| 繰延税金負債合計 | △14,077 | △20,895 | |||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 6,046 | △3,115 | |||
(注)* 2025年3月31日現在の税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額は38,234百万円であり、2025年度から2034年度までの間に繰越期限が到来します。なお、翌事業年度以降の課税所得と相殺できない部分については、貸借対照表上の繰延税金資産の算定にあたり、評価性引当額として繰延税金資産の金額から控除しています。
3 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
| 2023年度 (2024年3月31日) | 2024年度 (2025年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % | |
| (調整) | |||||
| 受取配当金等の一時差異に該当しない項目 | △28.5 | △27.8 | |||
| 評価性引当額 | △6.2 | △14.5 | |||
| 控除不能外国税額等 | △1.0 | △0.5 | |||
| その他 | 0.9 | 0.2 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △4.2 | △12.0 | |||
4 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き上げられます。これにともない、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2025年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等についてはこれまでどおり30.6%、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等についてはこれまでの30.6%から変更され、31.5%となります。この税率変更による影響は軽微です。