有価証券報告書-第141期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生します。この税率の組替えによる連結財務諸表への影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
賞与引当金 | 3,451百万円 | 2,622百万円 | |
たな卸資産評価損否認 | 1,778 | 2,023 | |
退職給付に係る負債 | 557 | 539 | |
投資有価証券等評価損否認 | 1,938 | 1,288 | |
子会社株式評価減否認及び 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,862 | 1,941 | |
繰越欠損金 | 32,019 | 30,839 | |
その他 | 10,008 | 9,194 | |
繰延税金資産小計 | 51,616 | 48,450 | |
評価性引当額 | △44,495 | △41,490 | |
繰延税金資産合計 | 7,120 | 6,959 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | △3,042 | △3,211 | |
在外子会社の留保利益 企業結合により識別された無形資産 | △971 △286 | △932 △1,401 | |
固定資産圧縮積立金 | △607 | △591 | |
その他 | △657 | △1,365 | |
繰延税金負債合計 | △5,565 | △7,504 | |
繰延税金資産の純額 | 1,555 | △544 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
流動資産-繰延税金資産 | 3,722百万円 | 3,377百万円 | |
固定資産-繰延税金資産 | 2,427 | 2,133 | |
流動負債-その他 | △360 | △292 | |
固定負債-繰延税金負債 | △4,234 | △5,763 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
法定実効税率 | 33.1% | 30.9% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.2 | 2.4 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.7 | △0.3 | |
のれん償却額 持分法投資利益等の計上 段階取得に係る差益 | 0.3 △0.5 - | 1.7 △0.5 △0.6 | |
繰延税金資産に対する評価性引当金の増減 | △3.6 | △1.9 | |
子会社等に適用される税率等による影響 | △9.4 | △7.7 | |
連結納税適用による影響額 | △0.0 | △0.1 | |
その他 | 2.6 | 1.4 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.0 | 25.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生します。この税率の組替えによる連結財務諸表への影響は軽微です。