有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はなく、国税と地方税の間で税率の組替が発生致しますが、その影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||
繰延税金資産(流動) | |||||
棚卸資産未実現損益 | 121 | 百万円 | 121 | 百万円 | |
未払金及び未払費用 | 830 | 429 | |||
製品保証引当金 | 305 | 1,100 | |||
貸倒引当金 | 296 | 65 | |||
貸倒償却否認 | 691 | 718 | |||
棚卸資産評価損 | 653 | 809 | |||
賞与引当金 | 915 | 750 | |||
投資優遇税制 | 300 | 267 | |||
その他 | 438 | 644 | |||
計 | 4,553 | 4,906 | |||
評価性引当額 | △1,799 | △2,397 | |||
同一の納税主体の繰延税金資産及び 負債の相殺額 | △394 | △136 | |||
繰延税金資産合計 | 2,359 | 2,372 | |||
繰延税金負債(流動) | |||||
在外関係会社の留保利益 | 353 | 26 | |||
その他 | 47 | 118 | |||
計 | 400 | 144 | |||
同一の納税主体の繰延税金資産及び 負債の相殺額 | △394 | △136 | |||
繰延税金負債合計 | 6 | 7 | |||
繰延税金資産(固定) | |||||
固定資産未実現利益 | 158 | 104 | |||
減価償却資産等 | 947 | 701 | |||
退職給付に係る負債 | 646 | 515 | |||
貸倒引当金 | 6 | 533 | |||
税務上の繰越欠損金 | 10,796 | 13,873 | |||
役員退職慰労引当金 | 54 | 34 | |||
環境費用引当金 | 149 | 144 | |||
減損損失 | 319 | 1,255 | |||
投資優遇税制 | 1,267 | 1,203 | |||
その他 | 1,051 | 826 | |||
計 | 15,399 | 19,192 | |||
評価性引当額 | △10,763 | △14,940 | |||
同一の納税主体の繰延税金資産及び 負債の相殺額 | △1,870 | △1,630 | |||
繰延税金資産合計 | 2,765 | 2,621 |
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||
繰延税金負債(固定) | |||||
減価償却資産等 | 806 | 百万円 | 921 | 百万円 | |
その他有価証券評価差額金 | 845 | 1,228 | |||
在外関係会社の留保利益 | 435 | 734 | |||
その他 | 89 | 470 | |||
計 | 2,175 | 3,354 | |||
同一の納税主体の繰延税金資産及び 負債の相殺額 | △1,870 | △1,630 | |||
繰延税金負債合計 | 305 | 1,724 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||
法定実効税率 | 32.8 | % | 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | ||
(調整) | |||||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.8 | ||||
外国税額控除の控除不能分 | 1.4 | ||||
在外連結子会社の税率差異 | △1.1 | ||||
のれん償却 | 0.7 | ||||
持分法投資損益 | △17.2 | ||||
棚卸資産未実現利益に対する 税効果計上限度超過額 | △6.4 | ||||
税額控除額 | △2.4 | ||||
投資優遇税制 | △1.4 | ||||
税率変更による影響額 | 1.7 | ||||
評価性引当額 | △9.4 | ||||
その他 | 2.1 | ||||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 2.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はなく、国税と地方税の間で税率の組替が発生致しますが、その影響は軽微であります。