有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については前連結会計年度の37.61%から35.44%に変更されております。
この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 流動資産 | ||
| 賞与引当金 | 379百万円 | 523百万円 |
| 未払事業税 | 35百万円 | 50百万円 |
| 未払費用 | 215百万円 | 135百万円 |
| たな卸資産評価損 | 380百万円 | 209百万円 |
| 未実現利益 | 101百万円 | 68百万円 |
| その他 | 754百万円 | 86百万円 |
| 小計 | 1,867百万円 | 1,073百万円 |
| 評価性引当額 | △1,617百万円 | △885百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 249百万円 | 188百万円 |
| 繰延税金負債との相殺 | △0百万円 | -百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 249百万円 | 188百万円 |
| 固定資産 | ||
| 繰越欠損金 | 10,990百万円 | 10,792百万円 |
| 退職給付引当金 | 2,592百万円 | -百万円 |
| 退職給付に係る負債 | -百万円 | 3,747百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 1,805百万円 | 1,791百万円 |
| その他 | 184百万円 | 592百万円 |
| 小計 | 15,572百万円 | 16,924百万円 |
| 評価性引当額 | △15,132百万円 | △16,432百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 439百万円 | 491百万円 |
| 繰延税金負債との相殺 | △307百万円 | △249百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 132百万円 | 242百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 流動負債 | ||
| その他 | △37百万円 | △36百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △37百万円 | △36百万円 |
| 繰延税金資産との相殺 | △0百万円 | -百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △37百万円 | △36百万円 |
| 固定負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △481百万円 | △677百万円 |
| 在外子会社の減価償却費 | △332百万円 | △250百万円 |
| その他 | △73百万円 | △69百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △888百万円 | △996百万円 |
| 繰延税金資産との相殺 | 307百万円 | 249百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △580百万円 | △747百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | - | 37.81% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 0.54% |
| 住民税均等割 | - | 0.92% |
| 外国源泉税 | - | 2.95% |
| 受取配当金益金不算入 | - | △6.52% |
| 評価性引当額の増減 | - | △9.44% |
| 在外子会社の税率差異等 | - | △8.95% |
| 受取配当金消去に伴う影響 | - | 6.51% |
| その他 | - | 2.38% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 26.20% |
(注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については前連結会計年度の37.61%から35.44%に変更されております。
この税率変更による影響は軽微であります。