有価証券報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等について、38.2%から35.4%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年2月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が35.4%から32.8%に変更されます。また、平成29年2月1日に開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が35.4%から32.1%に変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| (1) 流動の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損 | 405,211千円 | 136,146千円 | |
| 未払事業税 | 3,985 | 2,552 | |
| 未払事業所税 | 5,866 | 5,424 | |
| 未実現利益 | 101,702 | 55,119 | |
| 債権譲渡益 | - | 7,080 | |
| 繰延税金資産小計 | 516,766 | 206,323 | |
| 評価性引当額 | △516,766 | △206,323 | |
| 繰延税金資産 合計 | - | - | |
| (2) 固定の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 試験研究費 | 166,941 | 132,882 | |
| 減価償却超過額 | 44,904 | 55,925 | |
| 減損損失 | 1,385,128 | 519,078 | |
| 投資有価証券評価損 | 18,482 | 18,482 | |
| 関係会社株式評価損 | 6,041 | 6,041 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,354 | 8,354 | |
| 貸倒引当金 | 545,172 | 472,835 | |
| 退職給付引当金 | 173,165 | 200,875 | |
| 関係会社整理損失引当金 | 31,093 | 27,501 | |
| 繰越欠損金額 | 2,290,622 | 3,192,184 | |
| その他 | 1,336 | 1,290 | |
| 繰延税金資産小計 | 4,671,242 | 4,635,451 | |
| 評価性引当額 | △4,671,242 | △4,635,451 | |
| 繰延税金資産 合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | 70,983 | 70,133 | |
| その他有価証券評価差額金 | 32,068 | 39,153 | |
| 繰延税金負債 合計 | 103,051 | 109,286 | |
| 繰延税金負債の純額 | 103,051 | 109,286 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | △38.2% | 38.2% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.6 | 0.8 | |
| 住民税均等割 | 11.0 | 2.0 | |
| 評価性引当額の増減 | 25.3 | △39.1 | |
| 寄付金の損金不算入額 | 1.7 | - | |
| その他 | 0.5 | 0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 5.9 | 2.2 |
3.法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等について、38.2%から35.4%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年2月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が35.4%から32.8%に変更されます。また、平成29年2月1日に開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が35.4%から32.1%に変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。