四半期報告書-第23期第3四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
当社株式は、平成28年2月において時価総額(月間平均時価総額及び月末時価総額)が10億円未満となり、株式会社東京証券取引所の上場廃止基準(上場時価総額)による上場廃止にかかる猶予期間入りしております。
株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号a本文では、9ヶ月以内に、月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上とならないときは、上場廃止になる旨規定されており、平成28年11月30日までに当社株式の時価総額がこれら所要を満たさなかった場合は上場廃止となります。このため、当社株式は上場廃止基準に抵触し、上場廃止となり、ひいては当社の事業に支障をきたし、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況につきましては、次の通りであります。
当社は、前事業年度において営業損失212,003千円、当期純損失201,407千円を計上しております。また、当第3四半期累計期間において、海外顧客向けにずれ込んでいた装置の売上は一部は計上できましたが、追加受注獲得に時間を要しているため、売上高は前年同四半期比33.4%減の193,081千円にとどまり、営業損失151,279千円、四半期純損失158,331千円を計上し、営業損失及び四半期純損失が継続しております。
当該状況により、当社には継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
そこで当社は、「第2 事業の状況 3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を改善するための対応策等」に記載のとおり、具体的な対応策を実施し当該状況の解消と改善に向けて努めております。
株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号a本文では、9ヶ月以内に、月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上とならないときは、上場廃止になる旨規定されており、平成28年11月30日までに当社株式の時価総額がこれら所要を満たさなかった場合は上場廃止となります。このため、当社株式は上場廃止基準に抵触し、上場廃止となり、ひいては当社の事業に支障をきたし、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況につきましては、次の通りであります。
当社は、前事業年度において営業損失212,003千円、当期純損失201,407千円を計上しております。また、当第3四半期累計期間において、海外顧客向けにずれ込んでいた装置の売上は一部は計上できましたが、追加受注獲得に時間を要しているため、売上高は前年同四半期比33.4%減の193,081千円にとどまり、営業損失151,279千円、四半期純損失158,331千円を計上し、営業損失及び四半期純損失が継続しております。
当該状況により、当社には継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
そこで当社は、「第2 事業の状況 3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を改善するための対応策等」に記載のとおり、具体的な対応策を実施し当該状況の解消と改善に向けて努めております。