有価証券報告書
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)平成27年度及び平成28年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期された。これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期された。
なお、この変更に伴う影響は軽微である。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 平成27年度 (平成28年3月31日) | 平成28年度 (平成29年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 251,266百万円 | 292,842百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | 32,808 | 34,236 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,270 | 1,284 | |
| 未払経費自己否認額 | 7,090 | 9,335 | |
| 買掛金(保証工事費用) | 16,772 | 32,833 | |
| 製品保証引当金損金算入限度超過額 | 13,648 | 14,414 | |
| 固定資産(含む減損損失) | 17,583 | 18,590 | |
| その他 | 23,065 | 29,907 | |
| 繰延税金資産小計 | 363,507 | 433,445 | |
| 評価性引当額 | △336,357 | △416,862 | |
| 繰延税金資産合計 | 27,150 | 16,583 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △1,932 | △3,266 | |
| 全面時価評価法に基づく土地評価額 | △3,174 | △3,134 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △192 | △182 | |
| 在外子会社の加速度償却費 | △624 | △12 | |
| その他 | △23,672 | △18,684 | |
| 繰延税金負債合計 | △29,597 | △25,280 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △2,447 | △8,697 |
(注)平成27年度及び平成28年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
| 平成27年度 (平成28年3月31日) | 平成28年度 (平成29年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 14,883百万円 | 8,626百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 9,378 | 7,311 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | △45 | △51 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △26,663 | △24,583 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 平成27年度 (平成28年3月31日) | 平成28年度 (平成29年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 32.7% | 税金等調整前当期純損失 | |
| (調整) | であるため、記載を省略 | ||
| 持分法による投資利益 | △3.3 | している。 | |
| 受取配当金益金不算入 | △1.7 | ||
| 在外連結子会社等の適用税率差異 | △10.6 | ||
| 評価性引当額の増減による影響等 | 11.4 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期された。これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期された。
なお、この変更に伴う影響は軽微である。