有価証券報告書
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年特別号外第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、その後「東京都都税条例の一部を改正する条例」(平成28年東京都条例第79号)が平成28年3月31日に成立したことにより、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については上記東京都都条例の改正(平成28年3月31日成立)を考慮し、30.8%となります。
更に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等についても平成28年度の改正条例の計算前提を考慮し、30.6%となります。
これらの税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は7,806百万円減少し、当年度に費用計上された法人税等調整額の金額が同額増加しています。また、その他包括損益見合いの繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した後の金額)は6,462百万円減少し、内訳としてその他有価証券評価差額金関連で7,388百万円減少し、繰延ヘッジ損益関連で926百万円増加しています。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 平成26年度 | 平成27年度 | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 貸倒引当金 | 26,451 | 百万円 | 25,188 | 百万円 | |
| 未払費用 | 11,013 | 〃 | 9,074 | 〃 | |
| 投資有価証券評価損 | 96,732 | 〃 | 208,703 | 〃 | |
| 販売用不動産評価減及び固定資産減損 | 651 | 〃 | 558 | 〃 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 61,241 | 〃 | 21,169 | 〃 | |
| その他 | 21,611 | 〃 | 34,137 | 〃 | |
| 小計 | 217,703 | 〃 | 298,830 | 〃 | |
| 評価性引当額 | △3,974 | 〃 | △147,034 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 213,728 | 〃 | 151,796 | 〃 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 退職給付関連費用 | △3,875 | 〃 | △4,922 | 〃 | |
| 圧縮記帳積立金 | △5,367 | 〃 | △5,094 | 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | △180,653 | 〃 | △135,984 | 〃 | |
| その他 | △9,429 | 〃 | △13,644 | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △199,326 | 〃 | △159,646 | 〃 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 14,402 | 〃 | △7,850 | 〃 | |
| 流動資産 | 18,033 | 〃 | 17,039 | 〃 | |
| 固定負債 | △3,631 | 〃 | △24,896 | 〃 | |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 平成26年度 | 平成27年度 | ||||
| 法定実効税率 | 35.6 | % | 33.1 | % | |
| (調整) | |||||
| 税務上の損金不算入額 | 0.6 | % | △1.8 | % | |
| 受取配当金 | △47.6 | % | 77.5 | % | |
| 外国税額 | 1.7 | % | △4.4 | % | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.2 | % | △12.9 | % | |
| 特定外国子会社等合算所得 | 2.7 | % | △5.1 | % | |
| 評価性引当額 | - | △104.4 | % | ||
| その他 | 0.1 | % | △0.7 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △1.7 | % | △18.7 | % | |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年特別号外第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、その後「東京都都税条例の一部を改正する条例」(平成28年東京都条例第79号)が平成28年3月31日に成立したことにより、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については上記東京都都条例の改正(平成28年3月31日成立)を考慮し、30.8%となります。
更に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等についても平成28年度の改正条例の計算前提を考慮し、30.6%となります。
これらの税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は7,806百万円減少し、当年度に費用計上された法人税等調整額の金額が同額増加しています。また、その他包括損益見合いの繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した後の金額)は6,462百万円減少し、内訳としてその他有価証券評価差額金関連で7,388百万円減少し、繰延ヘッジ損益関連で926百万円増加しています。