有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.2%から34.8%になります。
なお、法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算
した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却超過額 | 544百万円 | 503百万円 | |
| 投資有価証券評価損否認 | 440 | 472 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 157 | 157 | |
| 退職給付引当金否認 | 140 | 151 | |
| 減損損失 | 143 | 129 | |
| 商品評価損否認 | 37 | 96 | |
| 販売用カタログ費用等否認 | 91 | 59 | |
| 賞与引当金否認 | 41 | 38 | |
| 未払金 | 27 | - | |
| その他 | 84 | 105 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,707 | 1,715 | |
| 評価性引当額 | △566 | △597 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,141 | 1,117 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 321 | 290 | |
| 固定資産圧縮積立金 | 16 | 279 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 120 | 37 | |
| その他 | 16 | 6 | |
| 繰延税金負債合計 | 474 | 613 | |
| 繰延税金資産の純額 | 667 | 503 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 37.2% | 37.2% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.4 | 0.3 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △8.0 | △15.9 | |
| 住民税均等割額等 | 2.2 | 0.4 | |
| 繰延税金資産の評価性引当額 | △3.8 | 1.3 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 0.9 | |
| その他 | 0.6 | 2.9 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.6 | 27.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.2%から34.8%になります。
なお、法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算
した場合の影響は軽微であります。