有価証券報告書-第39期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等が引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.9%から33.2%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については35.9%から32.5%になります。
この税率変更により繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は74百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等が引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.5%から30.8%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.5%から30.6%になります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金繰入額否認 | 449百万円 | 448百万円 | |
| 貸倒引当金繰入額否認 | 102 | 95 | |
| 商品自主回収関連損失引当金繰入額否認 | 1,136 | 741 | |
| 未払事業税否認 | 120 | 225 | |
| 未払事業所税否認 | 136 | 129 | |
| 商品評価損否認 | 1,233 | 595 | |
| 減損損失 | 2,368 | 3,003 | |
| 資産除去債務 | 808 | 1,881 | |
| 投資有価証券評価損 | 84 | 97 | |
| その他 | 220 | 199 | |
| 評価性引当額 | △2,068 | △2,100 | |
| 繰延税金資産合計 | 4,593 | 5,316 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 488 | 1,554 | |
| 土地評価益 | 1,459 | 1,321 | |
| その他 | 158 | 143 | |
| 繰延税金負債合計 | 2,106 | 3,020 | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,486 | 2,296 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 38.3% | 35.9% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.0 | 1.4 | |
| 住民税均等割 | 3.0 | 2.8 | |
| 税率変更による影響 | 1.4 | 0.7 | |
| その他 | △1.6 | △0.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.1 | 40.8 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等が引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.9%から33.2%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については35.9%から32.5%になります。
この税率変更により繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は74百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等が引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.5%から30.8%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.5%から30.6%になります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。