有価証券報告書-第21期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、平成29年3月1日に開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%から、平成29年3月1日に開始する事業年度については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については30.6%に変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 21,491千円 | 23,384千円 | |
| 未払事業所税 | 6,988 | 7,836 | |
| 賞与引当金 | 56,194 | 61,014 | |
| ポイント引当金 | 12,826 | 10,745 | |
| 返品調整引当金 | 7,191 | 7,229 | |
| 減損損失 | 2,161 | 2,251 | |
| 資産除去債務 | 88,534 | 87,074 | |
| 商品評価損 | 6,273 | 4,547 | |
| その他 | 8,730 | 13,258 | |
| 繰延税金資産小計 | 210,393 | 217,343 | |
| 評価性引当額 | ― | ― | |
| 繰延税金資産合計 | 210,393 | 217,343 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する資産 | △53,155 | △50,300 | |
| 繰延税金負債合計 | △53,155 | △50,300 | |
| 繰延税金資産の純額 | 157,238 | 167,043 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 1.2 | ||
| 留保金課税 | 3.8 | ||
| 雇用促進税制による税額控除 | △2.9 | ||
| 税率変更による影響 | 0.8 | ||
| その他 | 0.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 41.0 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、平成29年3月1日に開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%から、平成29年3月1日に開始する事業年度については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については30.6%に変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。