訂正有価証券報告書-第104期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成26年2月28日)
法定実効税率37.9%と税効果会計適用後の法人税等の負担率38.3%の差異は僅少なため記載を省略してお
ります。
当事業年度(平成27年2月28日)
法定実効税率37.9%と税効果会計適用後の法人税等の負担率37.8%の差異は僅少なため記載を省略してお
ります。
3.税率の変更
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第十号)」が公布され、平成26年
4月1日以後開始する事業年度より復興特別法人税が廃止されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及
び繰延税金負債の計算において使用した法定実効税率を37.9%から35.5%に変更いたしました。ただし、平
成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等についての繰延税金資産及び繰
延税金負債を計算する法定実効税率の変更はありません。その結果、繰延税金資産及び繰延税金負債の再計
算差額は72百万円であり、当事業年度に計上された法人税等調整額(借方)が72百万円増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」が公布され、平成27年
4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、および事業税率が段階的に引下げられることとなり
ました。
これに伴い、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.5%から32.9%に変更され、平成28年4月1日
以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を
計算する法定実効税率は35.5%から32.2%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用し
た場合、繰延税金資産が618百万円減少し、法人税等調整額(借方)が673百万円増加し、その他有価証券評価差額金(貸方)が54百万円増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税等 | 1,292百万円 | 650百万円 | |
| 賞与引当金 | 269 | 289 | |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 250 | 241 | |
| その他 | 402 | 75 | |
| 計 | 2,213 | 1,256 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 有形固定資産 | 4,900 | 4,950 | |
| 資産除去債務 | 2,735 | 3,255 | |
| 長期前払費用 | 633 | 757 | |
| 関係会社出資金評価損 | 1,286 | 1,286 | |
| 退職給付引当金 | 72 | 67 | |
| その他 | 223 | 135 | |
| 計 | 9,852 | 10,453 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 建設協力金等 | 572 | 521 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 1,770 | 2,138 | |
| 固定資産圧縮積立金 | 226 | 220 | |
| 特別償却準備金 | 765 | 545 | |
| その他有価証券評価差額金 | 236 | 584 | |
| 計 | 3,571 | 4,009 | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 6,281 | 6,444 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成26年2月28日)
法定実効税率37.9%と税効果会計適用後の法人税等の負担率38.3%の差異は僅少なため記載を省略してお
ります。
当事業年度(平成27年2月28日)
法定実効税率37.9%と税効果会計適用後の法人税等の負担率37.8%の差異は僅少なため記載を省略してお
ります。
3.税率の変更
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第十号)」が公布され、平成26年
4月1日以後開始する事業年度より復興特別法人税が廃止されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及
び繰延税金負債の計算において使用した法定実効税率を37.9%から35.5%に変更いたしました。ただし、平
成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等についての繰延税金資産及び繰
延税金負債を計算する法定実効税率の変更はありません。その結果、繰延税金資産及び繰延税金負債の再計
算差額は72百万円であり、当事業年度に計上された法人税等調整額(借方)が72百万円増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」が公布され、平成27年
4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、および事業税率が段階的に引下げられることとなり
ました。
これに伴い、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.5%から32.9%に変更され、平成28年4月1日
以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を
計算する法定実効税率は35.5%から32.2%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用し
た場合、繰延税金資産が618百万円減少し、法人税等調整額(借方)が673百万円増加し、その他有価証券評価差額金(貸方)が54百万円増加します。