有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、当連結会計年度における重要な項目を表示しているた
め、前連結会計年度の主な原因別の内訳の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度において、「その他」に含めていた「資産除去債務相当資産」△1,035百
万円は区分掲記し、「特別償却準備金」に表示していた△2,814百万円は「その他」として組み替えて
いる。
(*)繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年3月31日)
(a) 繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
(b) 当連結会計年度末に計上している繰延税金資産については、過去および当期の連結課税所得や将来の
連結課税所得の見通しに基づき、回収可能と判断している。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税
率の100分の5以下であるため注記を省略している。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
退職給付に係る負債 | 104,216百万円 | 104,653百万円 | |
繰越欠損金(*) | 123,052 | 103,047 | |
減価償却超過額 | 92,373 | 92,809 | |
資産除去債務 | 45,183 | 58,756 | |
連結会社間内部利益消去 | 23,684 | 24,631 | |
その他 | 169,260 | 168,907 | |
繰延税金資産小計 | 557,772 | 552,807 | |
繰越欠損金に係る評価性引当額(*) | - | △29,826 | |
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | - | △75,724 | |
評価性引当額小計 | △93,328 | △105,550 | |
繰延税金資産合計 | 464,443 | 447,256 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | △28,960 | △22,659 | |
原子力廃止関連仮勘定 | △21,898 | △20,414 | |
資産除去債務相当資産 | △1,035 | △13,226 | |
その他 | △11,021 | △19,880 | |
繰延税金負債合計 | △62,916 | △76,182 | |
繰延税金資産の純額 | 401,527 | 371,074 |
(注) 繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、当連結会計年度における重要な項目を表示しているた
め、前連結会計年度の主な原因別の内訳の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度において、「その他」に含めていた「資産除去債務相当資産」△1,035百
万円は区分掲記し、「特別償却準備金」に表示していた△2,814百万円は「その他」として組み替えて
いる。
(*)繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年3月31日)
1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
繰越欠損金(a) | 365 | 1,717 | 57,112 | 6,080 | 25,567 | 12,203 | 103,047百万円 |
評価性引当額 | △365 | △1,717 | △186 | △109 | △25,486 | △1,961 | △29,826 |
繰延税金資産 | - | - | 56,926 | 5,971 | 80 | 10,242 | (b)73,221 |
(a) 繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
(b) 当連結会計年度末に計上している繰延税金資産については、過去および当期の連結課税所得や将来の
連結課税所得の見通しに基づき、回収可能と判断している。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
法定実効税率 | -% | 28.0% | |
(調整) | |||
評価性引当額 | - | 4.7 | |
その他 | - | 0.5 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 33.2 |
(注) 前連結会計年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税
率の100分の5以下であるため注記を省略している。