有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき,原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり,原子力の発電実績に応じて費用計上する方法によっていたが,平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号)が施行され,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため,同施行日以降は,見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり,定額法による費用計上方法に変更した。
なお,この変更は有形固定資産の費用配分方法の変更であり,会計上の見積りの変更と区分することが困難なため,遡及適用は行わない。
この結果,従来の方法と比べて,当事業年度の営業利益,当期経常利益及び税引前当期純利益は,それぞれ3,510百万円減少している。
また,特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を,見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間に変更したことに伴い,従来の方法と比べて,当事業年度末の原子力発電設備及び資産除去債務は,それぞれ27,129百万円減少している。
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき,原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり,原子力の発電実績に応じて費用計上する方法によっていたが,平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号)が施行され,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため,同施行日以降は,見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり,定額法による費用計上方法に変更した。
なお,この変更は有形固定資産の費用配分方法の変更であり,会計上の見積りの変更と区分することが困難なため,遡及適用は行わない。
この結果,従来の方法と比べて,当事業年度の営業利益,当期経常利益及び税引前当期純利益は,それぞれ3,510百万円減少している。
また,特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を,見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間に変更したことに伴い,従来の方法と比べて,当事業年度末の原子力発電設備及び資産除去債務は,それぞれ27,129百万円減少している。