有価証券報告書-第126期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の38.01%から35.64%に変更されております。
この税率の変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)」及び「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」が平成27年3月31日に公布され、平成28年3月1日以降に開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成28年3月1日から平成29年2月28日 33.06%
平成29年3月1日以降 32.30%
この税率の変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 流動資産 | ||
| 賞与引当金 | 106百万円 | 93百万円 |
| たな卸資産評価損 | 243百万円 | 209百万円 |
| 固定資産撤去損失引当金 | 42百万円 | 36百万円 |
| 資産除去債務 | 100百万円 | 25百万円 |
| 未払事業税・未払事業所税 | 288百万円 | 163百万円 |
| その他 | 92百万円 | 162百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 873百万円 | 690百万円 |
| 固定資産 | ||
| 貸倒引当金 | 40百万円 | 35百万円 |
| 退職給付引当金 | 283百万円 | 289百万円 |
| 未払役員退職慰労金 | 61百万円 | 61百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 867百万円 | 873百万円 |
| 子会社株式評価損 | 249百万円 | 171百万円 |
| 減損損失 | 964百万円 | 952百万円 |
| PCB処理引当金 | 229百万円 | 84百万円 |
| 資産除去債務 | 668百万円 | 697百万円 |
| その他 | 249百万円 | 533百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 3,615百万円 | 3,699百万円 |
| 評価性引当額 | △2,073百万円 | △2,217百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 1,542百万円 | 1,481百万円 |
| 固定負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,719百万円 | 8,835百万円 |
| 土地圧縮積立金 | 146百万円 | 146百万円 |
| 建物圧縮積立金 | 33百万円 | 32百万円 |
| 資産除去債務に対応する 除去費用 | 283百万円 | 262百万円 |
| 土地評価差額 | ―百万円 | 5,567百万円 |
| その他 | 67百万円 | 0百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 8,249百万円 | 14,843百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | 6,706百万円 | 13,361百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 38.01% | 38.01% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.41% | 0.36% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △5.27% | △3.55% |
| 住民税均等割 | 0.05% | 0.04% |
| 評価性引当額の増減 | 0.03% | △0.46% |
| 合併による影響額 | ―% | △11.42% |
| その他 | △0.02% | 0.14% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.21% | 23.12% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の38.01%から35.64%に変更されております。
この税率の変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)」及び「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」が平成27年3月31日に公布され、平成28年3月1日以降に開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成28年3月1日から平成29年2月28日 33.06%
平成29年3月1日以降 32.30%
この税率の変更による影響は軽微であります。