有価証券報告書-第59期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
4 偶発債務
(1) 保証債務
次のとおり債務保証を行っております。
上記のうち、取引先であるグループエム・ジャパン㈱以外の保証債務については、関係会社に対するものであります。
(2) 係争事件に係る損害賠償義務
前事業年度(平成24年12月31日)
業務委託料等請求訴訟に対する反訴提起について
当社は、アートコーポレーション㈱より受託した業務に係る代金および立替えた金員の支払請求につき、その代金および金員の支払いについて、平成22年1月8日に業務委託料等請求訴訟(請求額379百万円およびそれに対する遅延損害金)(本訴)を提起いたしました。
これに対し、アートコーポレーション㈱から、平成22年4月22日に不当利得返還請求反訴(請求額311百万円およびそれに対する遅延損害金)が提起されましたが、平成25年3月12日に東京地方裁判所より、アートコーポレーション㈱の反訴請求を棄却し、当社の請求を一部認容してアートコーポレーション㈱が当社に62百万円およびその遅延損害金を支払うことを命じる判決が出されました。当社はこれを不服とし、平成25年3月25日に東京高等裁判所に控訴しました。
なお、アートコーポレーション㈱が、上記判決に対して、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴する可能性があります。
当社におきましては、当社顧問弁護士と協議のうえ、当該訴訟に対して適切に対処していく所存であります。
当事業年度(平成25年12月31日)
業務委託料等請求訴訟に対する反訴提起について
当社は、アートコーポレーション㈱より受託した業務に係る代金および立替えた金員の支払請求につき、その代金および金員の支払いについて、平成22年1月8日に業務委託料等請求訴訟(請求額379百万円およびそれに対する遅延損害金)(本訴)を提起いたしました。
これに対し、アートコーポレーション㈱から、平成22年4月22日に不当利得返還請求反訴(請求額311百万円およびそれに対する遅延損害金)が提起されましたが、平成25年3月12日に東京地方裁判所より、アートコーポレーション㈱の反訴請求を棄却し、当社の請求を一部認容してアートコーポレーション㈱が当社に62百万円およびその遅延損害金を支払うことを命じる判決が出されました。当社はこれを不服とし、平成25年3月25日に東京高等裁判所に控訴しました。
また、アートコーポレーション㈱も、当判決を不服として平成25年3月23日に東京高等裁判所に控訴しました。
当社におきましては、当社顧問弁護士と協議のうえ、当該訴訟に対して適切に対処していく所存であります。
(1) 保証債務
次のとおり債務保証を行っております。
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |||||
| ㈱ADKインターナショナル | 買掛金 | 275 | 百万円 | 買掛金 | 236 | 百万円 |
| ㈱ADKアーツ | 買掛金 | 3 | 百万円 | 買掛金 | 3 | 百万円 |
| ASATSU-DK SINGAPORE Pte.Ltd. | 買掛金 | 40 | 百万円 | 買掛金 | 45 | 百万円 |
| ASATSU-DK (Malaysia) Sdn.Bhd. | 買掛金 | 11 | 百万円 | 買掛金 | 0 | 百万円 |
| IMMG Pte.Ltd. | 借入金/買掛金 | 55 | 百万円 | 借入金/買掛金 | 35 | 百万円 |
| ADK America Inc. | 借入金 | 82 | 百万円 | 借入金 | - | 百万円 |
| 北京華聞旭通国際広告有限公司 | 借入金 | 195 | 百万円 | 借入金 | 34 | 百万円 |
| Dai-Ichi Kikaku (Malaysia) Sdn.Bhd. | 借入金 | 4 | 百万円 | 借入金 | - | 百万円 |
| グループエム・ジャパン㈱ | 買掛金 | 176 | 百万円 | 買掛金 | 142 | 百万円 |
| 計 | 845 | 百万円 | 498 | 百万円 | ||
上記のうち、取引先であるグループエム・ジャパン㈱以外の保証債務については、関係会社に対するものであります。
(2) 係争事件に係る損害賠償義務
前事業年度(平成24年12月31日)
業務委託料等請求訴訟に対する反訴提起について
当社は、アートコーポレーション㈱より受託した業務に係る代金および立替えた金員の支払請求につき、その代金および金員の支払いについて、平成22年1月8日に業務委託料等請求訴訟(請求額379百万円およびそれに対する遅延損害金)(本訴)を提起いたしました。
これに対し、アートコーポレーション㈱から、平成22年4月22日に不当利得返還請求反訴(請求額311百万円およびそれに対する遅延損害金)が提起されましたが、平成25年3月12日に東京地方裁判所より、アートコーポレーション㈱の反訴請求を棄却し、当社の請求を一部認容してアートコーポレーション㈱が当社に62百万円およびその遅延損害金を支払うことを命じる判決が出されました。当社はこれを不服とし、平成25年3月25日に東京高等裁判所に控訴しました。
なお、アートコーポレーション㈱が、上記判決に対して、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴する可能性があります。
当社におきましては、当社顧問弁護士と協議のうえ、当該訴訟に対して適切に対処していく所存であります。
当事業年度(平成25年12月31日)
業務委託料等請求訴訟に対する反訴提起について
当社は、アートコーポレーション㈱より受託した業務に係る代金および立替えた金員の支払請求につき、その代金および金員の支払いについて、平成22年1月8日に業務委託料等請求訴訟(請求額379百万円およびそれに対する遅延損害金)(本訴)を提起いたしました。
これに対し、アートコーポレーション㈱から、平成22年4月22日に不当利得返還請求反訴(請求額311百万円およびそれに対する遅延損害金)が提起されましたが、平成25年3月12日に東京地方裁判所より、アートコーポレーション㈱の反訴請求を棄却し、当社の請求を一部認容してアートコーポレーション㈱が当社に62百万円およびその遅延損害金を支払うことを命じる判決が出されました。当社はこれを不服とし、平成25年3月25日に東京高等裁判所に控訴しました。
また、アートコーポレーション㈱も、当判決を不服として平成25年3月23日に東京高等裁判所に控訴しました。
当社におきましては、当社顧問弁護士と協議のうえ、当該訴訟に対して適切に対処していく所存であります。