有価証券報告書-第32期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び負債の主な発生原因内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から平成29年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.06%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から32.30%になっております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は15,282千円減少し、法人税等調整額が同額増加します。
1 繰延税金資産及び負債の主な発生原因内訳
| 第31期 (平成26年2月28日) | 第32期 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| (流動) | ||
| 未払事業税 | 35,478千円 | 33,302千円 |
| 未払事業所税 | 8,892千円 | 10,041千円 |
| 賞与引当金 | 85,223千円 | 40,341千円 |
| その他 | 4,989千円 | 16,858千円 |
| 繰延税金資産合計 | 134,584千円 | 100,544千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| (流動) | ||
| 負債調整勘定 | - | 3,396千円 |
| 繰延税金負債合計 | - | 3,396千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 134,584千円 | 97,148千円 |
| 繰延税金資産 | ||
| (固定) | ||
| 一括償却資産 | 6,061千円 | 6,308千円 |
| 減価償却 | 11,897千円 | 9,173千円 |
| 資産除去債務 | 134,296千円 | 141,443千円 |
| その他 | 13,158千円 | 25,875千円 |
| 繰延税金資産合計 | 165,413千円 | 182,801千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| (固定) | ||
| 負債調整勘定 | - | 10,190千円 |
| 繰延税金負債合計 | - | 10,190千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 299,997千円 | 172,610千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 第31期 (平成26年2月28日) | 第32期 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 38.01% | 38.01% |
| (調整) | ||
| 住民税のうち均等割負担 | 0.55% | 0.42% |
| 交際費等損金不算入の項目 | 1.53% | 1.02% |
| 役員賞与 | 1.63% | 0.33% |
| 所得拡大促進税制税額控除 | ― | △2.62% |
| その他 | △0.23% | 0.22% |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 41.49% | 37.38% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から平成29年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.06%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から32.30%になっております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は15,282千円減少し、法人税等調整額が同額増加します。