有価証券報告書-第18期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「棚卸資産」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示しておりました479千円は、「棚卸資産」365千円、「その他」113千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年
4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年7月1日に開始する事業年度に解消が
見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,102千円減少するとともに、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 棚卸資産 | 365千円 | 5,846千円 | |
| 受注損失引当金 | - | 6,476 | |
| 未払事業税 | 2,737 | 1,245 | |
| 一括償却資産 | 867 | 855 | |
| 賞与引当金 | - | 2,978 | |
| 未払社会保険料 | 327 | 418 | |
| その他 | 113 | - | |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 | △1,007 | △1,045 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 3,403千円 | 16,775千円 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 退職給付引当金 | 20,503千円 | 25,249千円 | |
| 施設利用会員権 | 2,372 | 2,375 | |
| 減価償却超過額 | 26,410 | 27,900 | |
| 繰延資産償却超過額 | 43 | 1,038 | |
| 一括償却資産 | 580 | 249 | |
| 資産除去債務 | 296 | 171 | |
| 小計 | 50,207 | 56,985 | |
| 評価性引当額 | △2,372 | △2,547 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 47,834千円 | 54,438千円 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 前払労働保険料 | 1,007千円 | 1,045千円 | |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | △1,007 | △1,045 | |
| 繰延税金負債(流動)合計 | -千円 | -千円 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「棚卸資産」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示しておりました479千円は、「棚卸資産」365千円、「その他」113千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 | 5.5 | |
| 住民税均等割等 | 1.0 | 4.6 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 12.1 | |
| 試験研究費等の税額控除 | △4.7 | △38.0 | |
| 所得拡大促進税制による税額控除 | - | △11.9 | |
| 評価性引当額の増減 | - | 1.0 | |
| 新株予約権戻入益 | △3.9 | - | |
| その他 | 0.7 | △0.6 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.7 | 10.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年
4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年7月1日に開始する事業年度に解消が
見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,102千円減少するとともに、法人税等調整額が同額増加しております。