有価証券報告書-第33期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的
な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法
律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平
成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税
法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開
始する事業年度に延期されました。
これによる繰延税金資産及び繰延税金負債に計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地
方税の間で税率の組替えが発生しております。この組替えによる繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を
控除した額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 賞与引当金 | 75,215千円 | 66,541千円 | |
| 未払事業税及び未払事業所税 | 17,463 | 3,843 | |
| 繰越欠損金 | - | 995 | |
| その他 | 26,433 | 23,972 | |
| 計 | 119,112 | 95,353 | |
| 評価性引当額 | △4,582 | △6,390 | |
| 計 | 114,530 | 88,962 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 投資有価証券評価損 | 8,528 | 7,229 | |
| 退職給付に係る負債 | 82,302 | 90,824 | |
| 未払役員退職慰労金 | 7,800 | 7,800 | |
| 株式給付引当金 | 5,159 | 5,159 | |
| 連結納税加入に伴う資産の評価益 | 46,554 | 46,554 | |
| 繰越欠損金 | 118,341 | 132,450 | |
| 現物分配による子会社株式計上 | 160,894 | 160,894 | |
| その他 | 44,638 | 35,015 | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △28,633 | △48,352 | |
| 計 | 445,585 | 437,576 | |
| 評価性引当額 | △383,205 | △380,512 | |
| 計 | 62,379 | 57,064 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △29,313 | △53,313 | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 28,633 | 48,352 | |
| 計 | △679 | △4,961 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | ||
| 法定実効税率 | 33.1% | 30.9% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.8 | 6.7 | |
| 受取配当金益金不算入 | △0.1 | △0.4 | |
| 住民税均等割 | 1.3 | 2.4 | |
| 評価性引当額 | △28.9 | △0.9 | |
| 課税留保金金額に対する法人税・住民税 | 2.7 | - | |
| その他 | △5.4 | 4.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 6.4 | 43.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的
な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法
律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平
成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税
法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開
始する事業年度に延期されました。
これによる繰延税金資産及び繰延税金負債に計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地
方税の間で税率の組替えが発生しております。この組替えによる繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を
控除した額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。