臨時報告書
- 【提出】
- 2015/06/17 15:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく特定子会社の異動が発生したため、臨時報告書を提出するものであります。
親会社又は特定子会社の異動
1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告)
①名称 DGT INFORMATION SYSTEMS LIMITED(漢字商号:神州数碼通用軟件有限公司)
②住所 香港鰂魚涌英皇道979号太古坊德宏大厦20楼2008室
(SUITE 2008 20/F DOVEN HOUSE TAIKOO PLACE 979 KING'S RD QUARRY BAY,HK)
③代表者の氏名 董事長 琴井啓文
④資本金の額 8,500千米ドル
⑤事業の内容 投資業務
(2)当該異動の前後における当社の所有にかかる当該特定子会社の議決権の数および当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前 100%
異動後 0%
(3)当該異動の理由およびその年月日
①異動の理由
当社は、現在、多額な有利子負債の返済に加え、逼迫した運転資金の確保のために海外資産の売却を進めております。
当社は、平成21年11月4日付にて当社とDigital China Holdings Ltd.との間で締結した業務提携契約に基づき、Digital China Holdings Ltd.の子会社であり、システム開発事業を主要事業とした子会社を有し、当社グループと事業上のシナジー効果が期待できるため、子会社化いたしました。
その後、DGT INFORMATION SYSTEMS LIMITED(以下、「DGT-HK」といいます。)を取り巻く事業環境の変化等を鑑み、当社は平成24年6月にシステム開発事業を主要事業とする子会社の持分譲渡を行いました。
DGT-HKは持株会社であり、当社のシステム開発方針にも影響がないため、DGT-HKの持分の全てを財務体質改善策の一環として譲渡することを決議いたしました。
DGT-HKの直近事業年度の末日において同社資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、特定子会社の異動に該当するものであります。
②異動の年月日
平成27年6月15日 譲渡実行日
①名称 DGT INFORMATION SYSTEMS LIMITED(漢字商号:神州数碼通用軟件有限公司)
②住所 香港鰂魚涌英皇道979号太古坊德宏大厦20楼2008室
(SUITE 2008 20/F DOVEN HOUSE TAIKOO PLACE 979 KING'S RD QUARRY BAY,HK)
③代表者の氏名 董事長 琴井啓文
④資本金の額 8,500千米ドル
⑤事業の内容 投資業務
(2)当該異動の前後における当社の所有にかかる当該特定子会社の議決権の数および当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前 100%
異動後 0%
(3)当該異動の理由およびその年月日
①異動の理由
当社は、現在、多額な有利子負債の返済に加え、逼迫した運転資金の確保のために海外資産の売却を進めております。
当社は、平成21年11月4日付にて当社とDigital China Holdings Ltd.との間で締結した業務提携契約に基づき、Digital China Holdings Ltd.の子会社であり、システム開発事業を主要事業とした子会社を有し、当社グループと事業上のシナジー効果が期待できるため、子会社化いたしました。
その後、DGT INFORMATION SYSTEMS LIMITED(以下、「DGT-HK」といいます。)を取り巻く事業環境の変化等を鑑み、当社は平成24年6月にシステム開発事業を主要事業とする子会社の持分譲渡を行いました。
DGT-HKは持株会社であり、当社のシステム開発方針にも影響がないため、DGT-HKの持分の全てを財務体質改善策の一環として譲渡することを決議いたしました。
DGT-HKの直近事業年度の末日において同社資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、特定子会社の異動に該当するものであります。
②異動の年月日
平成27年6月15日 譲渡実行日