有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において記載していた「繰延税金資産」の「売上高加算調整額」は、金額的重要性が低下したため、当事業年度より「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産」の「売上高加算調整額」に表示していた9,969千円は、「その他」として組み替えております。
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「地代家賃否認額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた7,958千円は、「地代家賃否認額」1,325千円、「その他」6,633千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は7,781千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金否認 | 96,545千円 | 75,913千円 | |
| 賞与引当金に係る社会保険料否認 | 12,962 | 9,876 | |
| 未払事業税否認 | 15,639 | 6,882 | |
| 地代家賃否認額 | 1,325 | 5,843 | |
| その他 | 16,602 | 2,775 | |
| 繰延税金資産計 | 143,075 | 101,290 | |
| 固定資産/負債 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 役員退職慰労引当金否認 | 20,211 | 22,884 | |
| 減価償却超過額 | 16,211 | 11,690 | |
| 投資有価証券評価損 | 19,625 | 14,362 | |
| 資産除去債務 | 2,834 | 4,645 | |
| 繰延税金資産小計 | 58,881 | 53,582 | |
| 評価性引当金 | △19,625 | △14,362 | |
| 繰延税金資産合計 | 39,256 | 39,220 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務 | 2,242 | 3,703 | |
| 前払年金費用 | 33,102 | 57,492 | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 3,499 | |
| その他 | 35 | 35 | |
| 繰延税金負債合計 | 35,380 | 64,731 | |
| 繰延税金資産純額 | 3,876 | - | |
| 繰延税金負債純額 | - | 25,511 |
(表示方法の変更)
前事業年度において記載していた「繰延税金資産」の「売上高加算調整額」は、金額的重要性が低下したため、当事業年度より「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産」の「売上高加算調整額」に表示していた9,969千円は、「その他」として組み替えております。
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「地代家賃否認額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた7,958千円は、「地代家賃否認額」1,325千円、「その他」6,633千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は7,781千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。