有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律2号)」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から、平成27年4月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒引当金 | 30,942 | 千円 | 12,108 | 千円 |
| 賞与引当金 | 9,086 | 13,015 | ||
| 売上高加算調整額等 | 39,332 | 40,590 | ||
| 未払事業税及び未払地方法人特別税 | 1,161 | 9,662 | ||
| 減価償却超過額 | 15,760 | 17,033 | ||
| 投資有価証券評価損 | 35,640 | 32,300 | ||
| のれん償却費 | 5,848 | 346 | ||
| 資産除去債務 | 4,222 | 3,969 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 61,046 | 61,641 | ||
| その他 | 6,033 | 3,628 | ||
| 繰延税金資産小計 | 209,076 | 194,296 | ||
| 評価性引当額 | △78,638 | △54,398 | ||
| 繰延税金資産合計 | 130,437 | 139,898 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| 資産除去債務 | 1,084 | 527 | ||
| 繰延税金負債合計 | 1,084 | 527 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 129,352 | 139,370 | ||
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||
| 流動資産-繰延税金資産 | 53,549 | 千円 | 66,484 | 千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 75,802 | 72,886 | ||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | 0.3 |
| 住民税均等割等 | 0.1 | 0.0 |
| 役員賞与引当金 | 2.5 | 1.7 |
| 株式報酬費用 | 1.1 | 0.4 |
| 評価性引当額の増減 | 3.5 | △0.5 |
| のれん償却否認額 | 1.3 | 1.0 |
| 抱き合せ株式消滅益 | △2.2 | ― |
| 法人税特別控除額 | △0.9 | ― |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △1.8 | 0.4 |
| その他 | △1.0 | 1.0 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 41.1 | 39.9 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律2号)」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から、平成27年4月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。