有価証券報告書-第15期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.3%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.0%に変更されております。
なお、この法定実効税率の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.0%から、平成29年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については30.6%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については30.4%に変更されます。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産を再計算した場合の影響は、軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 2,190千円 | 5,082千円 | |
| 販売促進引当金 | 2,985 | 3,090 | |
| 株主優待引当金 | 1,307 | 1,681 | |
| 貸倒引当金 | 1,524 | 1,585 | |
| 貸倒損失 | 419 | 1,114 | |
| その他 | - | 218 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 8,426 | 12,773 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 貸倒引当金 | -千円 | 11,611千円 | |
| 関係会社株式評価損 | - | 3,201 | |
| 減価償却費 | 15 | 14 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 15 | 14,826 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率と税効果 | 同左 | |
| 会計適用後の法人税等の | ||
| 負担率との間の差異が法 | ||
| 定実効税率の100分の5以 | ||
| 下であるため注記を省略 | ||
| しております。 | ||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.3%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.0%に変更されております。
なお、この法定実効税率の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.0%から、平成29年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については30.6%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については30.4%に変更されます。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産を再計算した場合の影響は、軽微であります。