有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当事業年度における公募増資により資本金が1億円超となり、中小法人の軽減税率が適用されなくなりました。また、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.4%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1,033千円減少し、当事業年度に計上されている法人税等調整額が1,033千円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||
| (1) 流動の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 863 | 916 | |
| 貸倒引当金 | 108 | 1,395 | |
| ポイント引当金 | 918 | 2,142 | |
| 未払事業税 | ― | 1,971 | |
| 棚卸資産評価損 | 202 | 162 | |
| 外注費 | 8,668 | 7,832 | |
| 前受金 | 14,578 | 14,062 | |
| その他 | ― | 543 | |
| 繰延税金資産小計 | 25,339 | 29,026 | |
| 評価性引当額 | △13,875 | △11,370 | |
| 繰延税金資産合計 | 11,463 | 17,655 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 棚卸資産否認額 | △435 | △2,318 | |
| 繰延税金負債合計 | △435 | △2,318 | |
| 繰延税金資産の純額 | 11,027 | 15,336 | |
| (2) 固定の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 11,423 | 10,962 | |
| 退職給付引当金 | 2,132 | 2,254 | |
| 一括償却資産 | 1,130 | 1,755 | |
| 減損損失 | 2,031 | 1,959 | |
| 資産除去債務 | 8,523 | 7,548 | |
| その他 | 587 | 431 | |
| 繰延税金資産小計 | 25,829 | 24,912 | |
| 評価性引当額 | △25,264 | △23,506 | |
| 繰延税金資産合計 | 565 | 1,405 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △2,665 | △2,389 | |
| その他有価証券評価差額金 | △81 | ― | |
| 繰延税金負債合計 | △2,747 | △2,389 | |
| 繰延税金負債の純額 | △2,182 | △984 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 39.4 | ― | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | ― | |
| 住民税均等割等 | 0.6 | ― | |
| 中小法人の軽減税率 | △0.7 | ― | |
| 評価性引当金の増減額 | △1.8 | ― | |
| 税務上の繰越欠損金の利用 | △38.9 | ― | |
| その他 | 0.5 | ― | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △0.8 | ― |
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当事業年度における公募増資により資本金が1億円超となり、中小法人の軽減税率が適用されなくなりました。また、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.4%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1,033千円減少し、当事業年度に計上されている法人税等調整額が1,033千円増加しております。