訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は56百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は399百万円減少し、法人税等調整額が400百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 繰越欠損金 | 2,442百万円 | 1,123百万円 |
| 賞与引当金 | 544 | 525 |
| 棚卸資産評価減 | 34 | 52 |
| 未払事業税 | 28 | 77 |
| その他 | 246 | 271 |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 3,296 | 2,050 |
| 繰延税金負債(流動) | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △10 |
| 繰延税金負債(流動)合計 | - | △10 |
| 繰延税金資産(流動)純額 | 3,296 | 2,039 |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 退職給付引当金 | 2,878 | 2,652 |
| 繰越欠損金 | 1,650 | - |
| 有形固定資産減損額 | 1,034 | 736 |
| 減価償却限度超過額 | 485 | 403 |
| 子会社株式評価損 | 261 | 237 |
| その他 | 432 | 377 |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 6,743 | 4,406 |
| 評価性引当額 | △6,081 | △865 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 662 | 3,541 |
| 繰延税金負債(固定) | ||
| 識別可能無形固定資産 | △1,323 | △1,074 |
| 土地再評価差額 | △189 | △172 |
| 資産除去債務 | △19 | △16 |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △1,532 | △1,262 |
| 繰延税金負債(固定)純額 | △870 | - |
| 繰延税金資産(固定)純額 | - | 2,278 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 | 0.1 |
| のれん償却額 | 17.2 | 7.9 |
| 試験研究費税額控除 | △4.2 | △2.4 |
| 評価性引当金の増減額 | △143.7 | △64.9 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.4 | 5.0 |
| その他 | △0.3 | 1.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △91.3 | △17.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は56百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は399百万円減少し、法人税等調整額が400百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、それぞれ増加しております。