訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成25年11月30日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布されたことに伴い、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算において使用した法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、38.01%から35.64%に変更されます。
この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成26年11月30日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布されたことに伴い、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算において使用した法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、38.01%から35.64%に変更されています。
この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算において使用した法定実効税率は従来の35.64%から、平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.34%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成25年11月30日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 46,065千円 |
| 未払賞与 | 42,809 |
| 未払賞与社会保険料 | 5,044 |
| 退職給付引当金 | 93,923 |
| 役員退職慰労引当金 | 94,595 |
| 関係会社株式 | 3,513 |
| その他 | 2,515 |
| 繰延税金資産合計 | 288,467 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去費用 | △3,517 |
| 繰延ヘッジ損益 | △92,814 |
| その他有価証券評価差額金 | △10,444 |
| 繰延税金負債合計 | △106,776 |
| 繰延税金資産の純額 | 181,691 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | |
| 法定実効税率 | 38.01% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.51 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.02 |
| 住民税均等割 | 0.03 |
| 特定外国子会社に係る所得課税の特例 | 2.21 |
| その他 | 0.31 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.05 |
3.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布されたことに伴い、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算において使用した法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、38.01%から35.64%に変更されます。
この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成26年11月30日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成26年11月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 20,552千円 |
| 未払賞与 | 43,282 |
| 未払賞与社会保険料 | 5,085 |
| 未収入金 | 4,526 |
| 退職給付引当金 | 95,917 |
| 役員退職慰労引当金 | 111,728 |
| 関係会社株式 | 3,513 |
| その他 | 2,448 |
| 繰延税金資産合計 | 287,056 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去費用 | △3,071 |
| 繰延ヘッジ損益 | △451,719 |
| その他有価証券評価差額金 | △62,103 |
| 繰延税金負債合計 | △516,894 |
| 繰延税金負債の純額 | △229,837 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成26年11月30日) | |
| 法定実効税率 | 38.01% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.63 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.02 |
| 住民税均等割 | 0.15 |
| 特定外国子会社に係る所得課税の特例 | 2.74 |
| 重加算税及び延滞税の取り消し | △1.17 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.31 |
| その他 | △0.24 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 41.41 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布されたことに伴い、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算において使用した法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、38.01%から35.64%に変更されています。
この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算において使用した法定実効税率は従来の35.64%から、平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.34%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。