訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%になります。
なお、当該税率変更による影響は軽微であります。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年4月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.6%から33.0%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が33.0%から32.2%に変更になります。
なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,990千円減少し、法人税等調整額は5,990千円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税 | 26,721 | 千円 | 13,492 | 千円 |
| 貸倒引当金 | 326 | 千円 | 11,779 | 千円 |
| 賞与引当金 | 15,593 | 千円 | 13,874 | 千円 |
| 退職給付に係る負債 | 10,223 | 千円 | 9,866 | 千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 135,144 | 千円 | 178,744 | 千円 |
| その他 | 14,807 | 千円 | 18,891 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 202,816 | 千円 | 246,649 | 千円 |
| 評価性引当額 | △134,734 | 千円 | △178,744 | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 68,081 | 千円 | 67,904 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 差入保証金 | △33 | 千円 | △13 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △ 33 | 千円 | △ 13 | 千円 |
| 繰延税金資産純額 | 68,048 | 千円 | 67,891 | 千円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |||
| 流動資産-繰延税金資産 | 45,450 | 千円 | 29,429 | 千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 22,597 | 千円 | 38,461 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 38.0 | % | 35.6 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 | % | 0.2 | % |
| 住民税均等割額 | 0.1 | % | 0.1 | % |
| 評価性引当額の増減額 | 15.2 | % | 12.8 | % |
| 税効果を認識していない連結子会社の欠損金 | 5.8 | % | 11.7 | % |
| その他 | 0.1 | % | △1.5 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 59.4 | % | 58.9 | % |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%になります。
なお、当該税率変更による影響は軽微であります。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年4月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.6%から33.0%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が33.0%から32.2%に変更になります。
なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,990千円減少し、法人税等調整額は5,990千円増加しております。