有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 第32期 自 平成29年6月1日 至 平成29年11月30日 | 第33期 自 平成29年12月1日 至 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,905,706,896 | 4,815,238,034 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 178,788,842 | ※1 40,593,880 |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,084,495,738 | 2,334,148,100 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,054) | (2,300) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 415,683,166 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | - | 2,106,000,648 |
| 分配金の額の算出方法 | 規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益1,904,951,225円に不動産等売却益3,377,520円と減損損失143,159,407円を相殺した額を加えた額に相当する金額の範囲内で発行済投資口の総口数1,014,847口の整数倍の最大値となる2,043,901,858円(当期純利益に前期繰越利益755,671円と一時差異等調整積立金の取崩額138,194,962円を充当した額)に、一時差異等調整積立金の取崩額40,593,880円(1口当たり取崩額40円)を充当し、2,084,495,738円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 | 規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。但し、当期は欠損金の繰越控除により、租税特別措置法第67条の15の規定の適用を受けなくとも、税務上の所得は発生していません。このような場合、規約第32条第1項では、本投資法人が合理的に決定した額としています。かかる方針により、当期純利益4,815,238,034円から租税特別措置法第66条の2の「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」による圧縮積立金の繰入額415,683,166円と内部留保の金額2,106,000,648円を控除した残額に一時差異等調整積立金の取崩額40,593,880円(1口当たり取崩額40円)を充当し2,334,148,100円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 |