有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
なお、固定負債―繰延税金負債は連結貸借対照表上、固定負債の「その他」に含めて表示しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 24,266千円 | 31,908千円 |
| 賞与引当金 | 118,016 | 114,716 |
| 退職給付引当金 | 440,781 | ― |
| 退職給付に係る負債 | ― | 435,459 |
| 役員退職慰労引当金 | 148,723 | 157,147 |
| 貸倒引当金 | 44,044 | 57,215 |
| たな卸資産の未実現利益 | 22,626 | 21,116 |
| 減価償却費超過額 | 2,781 | 1,159 |
| 減損損失 | 130,284 | 93,353 |
| 繰越欠損金 | 71,811 | 5,567 |
| その他 | 53,166 | 59,412 |
| 繰延税金資産小計 | 1,056,502 | 977,056 |
| 評価性引当額 | △318,493 | △337,441 |
| 繰延税金資産合計 | 738,008 | 639,615 |
| 繰延税金負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 50,851 | 45,412 |
| その他有価証券評価差額金 | 75,615 | 84,930 |
| その他 | 2,828 | 9,025 |
| 繰延税金負債合計 | 129,294 | 139,368 |
| 繰延税金資産の純額 | 608,714 | 500,247 |
前連結会計年度及び当連結会計年度において繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 流動資産―繰延税金資産 | 252,500千円 | 192,906千円 |
| 固定資産―繰延税金資産 | 418,592 | 371,229 |
| 固定負債―繰延税金負債 | 62,379 | 63,888 |
なお、固定負債―繰延税金負債は連結貸借対照表上、固定負債の「その他」に含めて表示しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.01% | ― |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入さ れない項目 | 1.75 | ― |
| 受取配当金等永久に益金に算 入されない項目 | △0.50 | ― |
| 住民税均等割等 | 1.25 | ― |
| 役員賞与損金不算入 | 0.51 | ― |
| 持分法による投資利益 | △1.81 | ― |
| 負ののれん発生益 | △4.98 | ― |
| 負ののれん償却額 | △0.33 | ― |
| 正ののれん償却額 | 0.04 | ― |
| 未実現利益(たな卸資産・固 定資産) | △1.46 | ― |
| 評価性引当額 | 0.14 | ― |
| その他 | 1.11 | ― |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 33.73 | ― |
(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。