有価証券報告書-第117期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に
含まれている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなった。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用している法定実効税率は、平成27年12月期に解消が見込まれる一時差異等については、従来の36.2%から35.6%に変更された。
なお、この変更による影響は軽微である。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産 | 5,006百万円 | 4,476百万円 | |
| 有形固定資産 | 4,653 | 4,302 | |
| 貸倒引当金 | 1,642 | 1,683 | |
| 退職給付に係る負債 | 11,840 | 11,484 | |
| リストラクチャリング費用 | 2,363 | 215 | |
| 未実現利益 | 1,447 | 1,466 | |
| 繰越欠損金 | 25,140 | 25,442 | |
| その他 | 32,432 | 33,173 | |
| 繰延税金資産小計 | 84,523 | 82,241 | |
| 評価性引当額 | △17,124 | △17,796 | |
| 繰延税金資産合計 | 67,399 | 64,445 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △4,095 | △3,906 | |
| 有形固定資産 | △9,731 | △5,037 | |
| 退職給付信託設定益 | △1,966 | △1,966 | |
| その他 | △5,335 | △7,153 | |
| 繰延税金負債合計 | △21,127 | △18,062 | |
| 繰延税金資産の純額 | 46,272 | 46,383 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に
含まれている。
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 10,230百万円 | 10,873百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 38,769 | 44,816 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | △210 | △382 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △2,517 | △8,924 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 36.2% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額の計上による影響 | 4.2 | 1.2 | |
| 連結子会社の法定実効税率差による影響 | △1.8 | △5.9 | |
| 持分法による投資損益 | △2.3 | △2.8 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.8 | 2.3 | |
| 受取配当金消去の影響 | 10.8 | 7.6 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △8.8 | △6.2 | |
| 住民税均等割等の影響 | 0.1 | 1.2 | |
| 試験研究費等税額控除 | △4.3 | △2.3 | |
| 米国財務会計基準審議会解釈指針第48号適用の影響 | △8.5 | △0.8 | |
| 震災特例法に基づく税額控除 | △2.7 | △0.5 | |
| その他 | 2.4 | 2.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.9 | 32.4 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなった。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用している法定実効税率は、平成27年12月期に解消が見込まれる一時差異等については、従来の36.2%から35.6%に変更された。
なお、この変更による影響は軽微である。