有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.0%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が41百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.0%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.0%、平成28年4月1日以降のものについては32.0%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1百万円増加し、当事業年度に計上された法人税等調整額が36百万円、その他有価証券評価差額金額が37百万円それぞれ増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金 | 326百万円 | 241百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 138 | 121 |
| 子会社株式 | 938 | 857 |
| 賞与引当金 | 101 | 97 |
| 投資有価証券 | 48 | 44 |
| 減損損失 | 430 | 313 |
| その他 | 207 | 211 |
| 繰延税金資産小計 | 2,191 | 1,886 |
| 評価性引当額 | △1,564 | △1,368 |
| 繰延税金資産合計 | 627 | 517 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △225 | △389 |
| その他 | △2 | △1 |
| 繰延税金負債合計 | △227 | △390 |
| 繰延税金資産の純額 | 400 | 127 |
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 当事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 262百万円 | 253百万円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 138 | ― |
| 固定負債-繰延税金負債 | ― | 126 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.0% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割等 | 0.4 | 0.4 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 0.7 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.2 | △2.1 |
| 税額控除 | ― | △1.7 |
| 評価性引当額の増減 | △2.2 | △1.3 |
| 税率変更による増減 | 1.1 | 1.0 |
| その他 | △1.0 | △0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.8 | 31.9 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.0%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が41百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.0%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.0%、平成28年4月1日以降のものについては32.0%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1百万円増加し、当事業年度に計上された法人税等調整額が36百万円、その他有価証券評価差額金額が37百万円それぞれ増加しております。