有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「長期未払金(役員退職慰労金)」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産」の「その他」で表示していた137百万円は、「長期未払金(役員退職慰労金)」21百万円、「その他」115百万円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したことに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、令和8年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は29百万円減少し、法人税等調整額は10百万円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 子会社株式 | 1,022百万円 | 1,073百万円 | |
| 賞与引当金 | 115 | 116 | |
| 長期未払金(役員退職慰労金) | 21 | 88 | |
| 減損損失 | 66 | 65 | |
| 未払事業税 | 59 | 54 | |
| 退職給付引当金 | 48 | 49 | |
| 資産除去債務 | 41 | 43 | |
| 役員退職慰労引当金 | 55 | ― | |
| その他 | 115 | 89 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,545 | 1,582 | |
| 評価性引当額 | △1,246 | △1,300 | |
| 繰延税金資産合計 | 298 | 281 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △800 | △667 | |
| 前払年金費用 | △389 | △436 | |
| その他 | △4 | △4 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,194 | △1,107 | |
| 繰延税金資産の純額 | △896 | △826 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「長期未払金(役員退職慰労金)」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産」の「その他」で表示していた137百万円は、「長期未払金(役員退職慰労金)」21百万円、「その他」115百万円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | ―% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | ―% | 0.1% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | ―% | △1.0% | |
| 住民税均等割 | ―% | 0.3% | |
| 評価性引当額の増減 | ―% | 0.9% | |
| 税率変更による増減 | ―% | △0.2% | |
| 賃上げ促進税制による税額控除 | ―% | △1.4% | |
| その他 | ―% | △0.4% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ―% | 28.9% |
(注) 前事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したことに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、令和8年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は29百万円減少し、法人税等調整額は10百万円増加しております。