有価証券報告書-第49期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度(平成26年3月20日)については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.連結決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下の通りとなります。
平成27年3月20日まで 37.3%
平成27年3月21日以降 35.0%
この税率の変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月20日) | 当連結会計年度 (平成26年3月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産 | 140百万円 | 143百万円 | |
| 減価償却資産 | 143 | 144 | |
| 減損損失 | 482 | 464 | |
| 未払事業税等 | 66 | 90 | |
| 未払費用 | 356 | 357 | |
| 退職給付引当金 | 351 | 315 | |
| 繰越欠損金 | 11 | - | |
| 未実現利益消去 | 89 | 67 | |
| その他 | 410 | 342 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,052 | 1,926 | |
| 評価性引当額 | △847 | △854 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,204 | 1,071 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △4 | △3 | |
| その他有価証券評価差額金 | △18 | △28 | |
| その他 | △0 | △0 | |
| 繰延税金負債合計 | △23 | △32 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,180 | 1,038 |
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月20日) | 当連結会計年度 (平成26年3月20日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 563百万円 | 512百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 616 | 526 |
| 前連結会計年度 (平成25年3月20日) | 当連結会計年度 (平成26年3月20日) | ||
| 再評価に係る繰延税金資産 | 946百万円 | 946百万円 | |
| 評価性引当額 | △946 | △946 | |
| 再評価に係る繰延税金資産合計 | - | - | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | △224 | △224 | |
| 再評価に係る繰延税金負債(純額) | △224 | △224 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月20日) | |||
| 法定実効税率 | 39.9% | ||
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.4 | ||
| 未実現損益消去 | △0.4 | ||
| 評価性引当額の増加額 | 1.3 | ||
| 試験研究費等の税額控除 | △0.5 | ||
| 住民税均等割 | 1.4 | ||
| その他 | 1.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.6 |
当連結会計年度(平成26年3月20日)については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.連結決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下の通りとなります。
平成27年3月20日まで 37.3%
平成27年3月21日以降 35.0%
この税率の変更による影響は軽微であります。