有価証券報告書-第50期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成26年3月20日)及び当連結会計年度(平成27年3月20日)について、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.3%から35.0%になります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.0%から平成28年3月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.4%に、平成29年3月21日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については31.6%に、変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月20日) | 当連結会計年度 (平成27年3月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産 | 143百万円 | 133百万円 | |
| 減価償却資産 | 144 | 157 | |
| 減損損失 | 464 | 525 | |
| 未払事業税等 | 90 | 61 | |
| 未払費用 | 357 | 411 | |
| 退職給付引当金 | 315 | - | |
| 退職給付に係る負債 | - | 292 | |
| 未実現利益消去 | 67 | 75 | |
| その他 | 342 | 395 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,926 | 2,054 | |
| 評価性引当額 | △854 | △778 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,071 | 1,275 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 退職給付に係る資産 | - | △124 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △3 | △3 | |
| その他有価証券評価差額金 | △28 | △75 | |
| その他 | △0 | △0 | |
| 繰延税金負債合計 | △32 | △204 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,038 | 1,071 |
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年3月20日) | 当連結会計年度 (平成27年3月20日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 512百万円 | 548百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 526 | 523 |
| 前連結会計年度 (平成26年3月20日) | 当連結会計年度 (平成27年3月20日) | ||
| 再評価に係る繰延税金資産 | 946百万円 | 946百万円 | |
| 評価性引当額 | △946 | △946 | |
| 再評価に係る繰延税金資産合計 | - | - | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | △224 | △224 | |
| 再評価に係る繰延税金負債(純額) | △224 | △224 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成26年3月20日)及び当連結会計年度(平成27年3月20日)について、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.3%から35.0%になります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.0%から平成28年3月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.4%に、平成29年3月21日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については31.6%に、変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。