有価証券報告書-第51期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成27年3月20日)については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の35.0%から32.4%になります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.4%から平成29年3月21日に開始する事業年度及び平成30年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.4%に、平成31年3月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.1%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月20日) | 当事業年度 (平成28年3月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産 | 110百万円 | 91百万円 | |
| 減価償却資産 | 103 | 92 | |
| 減損損失 | 425 | 377 | |
| 投資有価証券 | 95 | 75 | |
| 関係会社株式 | 133 | 121 | |
| 未払費用 | 350 | 286 | |
| 退職給付引当金 | 257 | 144 | |
| 株式付与引当金 | 84 | 114 | |
| その他 | 207 | 184 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,769 | 1,488 | |
| 評価性引当額 | △735 | △659 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,033 | 828 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | △52 | △51 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △2 | △20 | |
| その他有価証券評価差額金 | △60 | △48 | |
| 繰延税金負債合計 | △116 | △120 | |
| 繰延税金資産の純額 | 917 | 708 |
| 前事業年度 (平成27年3月20日) | 当事業年度 (平成28年3月20日) | ||
| 再評価に係る繰延税金資産 | 946百万円 | 854百万円 | |
| 評価性引当額 | △946 | △854 | |
| 再評価に係る繰延税金資産合計 | - | - | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | △224 | △202 | |
| 再評価に係る繰延税金負債(純額) | △224 | △202 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成27年3月20日)については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
| 当事業年度 (平成28年3月20日) | |||
| 法定実効税率 | 35.0% | ||
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | ||
| 評価性引当額の増加 | △0.2 | ||
| 試験研究費等の税額控除 | △1.9 | ||
| 住民税均等割 | 1.4 | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.1 | ||
| その他 | △0.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の35.0%から32.4%になります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.4%から平成29年3月21日に開始する事業年度及び平成30年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.4%に、平成31年3月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.1%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。