有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は12,342千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金 | 194,787千円 | -千円 |
| 退職給付に係る負債 | -千円 | 222,289千円 |
| 貸倒引当金 | 94,541千円 | 27,209千円 |
| 賞与引当金 | 34,412千円 | 41,687千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,023千円 | 20,136千円 |
| 未払事業税 | 75,997千円 | 50,485千円 |
| 繰越欠損金 | 23,013千円 | -千円 |
| 減損損失 | 89,942千円 | 71,098千円 |
| たな卸資産評価損 | 24,653千円 | 38,101千円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 14,790千円 | 14,234千円 |
| 前払費用 | 42,183千円 | 13,273千円 |
| 株式報酬費用 | 11,884千円 | 9,788千円 |
| その他 | 85,255千円 | 83,015千円 |
| 小計 | 718,486千円 | 591,319千円 |
| 評価性引当額 | △285,147千円 | △163,471千円 |
| 繰延税金資産合計 | 433,339千円 | 427,847千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 連結子会社取得に伴う評価差額 | 72,857千円 | 72,190千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 36,412千円 | 42,418千円 |
| 資産除去債務対応資産 | 11,270千円 | 9,620千円 |
| 減価償却費 | 16,046千円 | 19,839千円 |
| 繰延税金負債合計 | 136,586千円 | 144,068千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 296,752千円 | 283,778千円 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産─繰延税金資産 | 135,038千円 | 130,529千円 |
| 固定資産─繰延税金資産 | 226,835千円 | 209,258千円 |
| 固定負債─繰延税金負債 | 65,121千円 | 56,008千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 1.0% | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | |
| 外国税税率差異 | △0.6% | |
| 受取配当金等の永久に益金に算入されない項目 | △0.2% | |
| 税務上の繰越欠損金の使用 | △8.9% | |
| 損金不算入ののれん償却額 | 2.8% | |
| その他 | △0.8% | |
| 評価性引当額 | 2.3% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.9% |
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は12,342千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。