有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(7) のれんおよび負ののれんの償却に関する事項
のれんについては、発生年度より実質的判断による年数の見積りが可能なものはその見積年数で、その他については5年間で定額法により償却しております。
なお、平成22年4月1日より前に実施された企業結合等により生じた負ののれんについては、発生年度より実質的判断による年数の見積りが可能なものはその見積年数で、その他については5年間で定額法により償却しております。
のれんについては、発生年度より実質的判断による年数の見積りが可能なものはその見積年数で、その他については5年間で定額法により償却しております。
なお、平成22年4月1日より前に実施された企業結合等により生じた負ののれんについては、発生年度より実質的判断による年数の見積りが可能なものはその見積年数で、その他については5年間で定額法により償却しております。