有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
当連結会計年度(平成26年3月31日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額15,860百万円)、出資金(連結貸借対照表計上額1,491百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額15,890百万円)、出資金(連結貸借対照表計上額1,513百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
4.減損処理を行った有価証券
有価証券について、前連結会計年度において376百万円、当連結会計年度において55百万円減損処理を行っております。
なお、株式の減損処理にあたっては、主として決算日前1ヵ月の市場価格等の平均に基づいて算定された価額に保有株式数を乗じた価額を時価とし、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄すべてを対象とするほか、時価の下落率が30%以上の銘柄についても、個別銘柄ごとに時価水準を把握するとともに、発行体の公表財務諸表ベースでの経営成績の検討等により、総合的にその要否を決定しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | 14 | 14 | 0 |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | 1 | 1 | △0 |
| 合計 | 16 | 16 | 0 | |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | 31 | 31 | △0 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 6,620 | 4,634 | 1,985 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 1,323 | 1,611 | △288 |
| 合計 | 7,943 | 6,246 | 1,697 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額15,860百万円)、出資金(連結貸借対照表計上額1,491百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 8,729 | 5,941 | 2,788 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 290 | 336 | △46 |
| 合計 | 9,020 | 6,278 | 2,741 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額15,890百万円)、出資金(連結貸借対照表計上額1,513百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 661 | 235 | 81 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 580 | 230 | 12 |
4.減損処理を行った有価証券
有価証券について、前連結会計年度において376百万円、当連結会計年度において55百万円減損処理を行っております。
なお、株式の減損処理にあたっては、主として決算日前1ヵ月の市場価格等の平均に基づいて算定された価額に保有株式数を乗じた価額を時価とし、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄すべてを対象とするほか、時価の下落率が30%以上の銘柄についても、個別銘柄ごとに時価水準を把握するとともに、発行体の公表財務諸表ベースでの経営成績の検討等により、総合的にその要否を決定しております。