有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
| 項目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | 百万円 (1)流動資産 | 百万円 (1)流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (2)固定資産 | (2)固定資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 項目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因 |
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| 3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、35.6%から33.1%に、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%となります。また、繰越欠損金の控除限度額は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額から100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度については、100分の50相当額となります。 この税率変更等により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,269百万円減少し、法人税等調整額が1,530百万円、その他有価証券評価差額金が260百万円、それぞれ増加しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||