有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止およびそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生する結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は85百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 流動資産 | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 未払賞与 | 1,292百万円 | 1,464百万円 |
| 繰越欠損金 | 736 | 970 |
| たな卸資産評価損 | 339 | 485 |
| 税務売上認識額 | 511 | 459 |
| 無償サービス費引当金 | 80 | 215 |
| 請負開発損失引当金 | 24 | 106 |
| 貸倒引当金 | 38 | 13 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | - |
| その他 | 882 | 668 |
| 小計 | 3,912 | 4,386 |
| 評価性引当額 | △187 | △561 |
| 合計 | 3,724 | 3,824 |
| 繰延税金負債 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △0 |
| その他 | △3 | - |
| 合計 | △3 | △0 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 3,721 | 3,823 |
| 固定資産 | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 繰越欠損金 | 5,612 | 3,629 |
| 減損損失 | 2,083 | 1,651 |
| 減価償却超過額 | 1,789 | 1,531 |
| 税務売上認識額 | 1,179 | 719 |
| 投資損失引当金 | 354 | 106 |
| その他 | 1,581 | 1,861 |
| 小計 | 12,600 | 9,499 |
| 評価性引当額 | △7,935 | △6,279 |
| 合計 | 4,665 | 3,219 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,819 | △1,952 |
| 前払年金費用 | △432 | △416 |
| その他 | △179 | △205 |
| 合計 | △2,431 | △2,574 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 2,233 | 645 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 33.1% | 30.9% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.8 | 1.5 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △7.5 | △3.4 |
| 評価性引当額の減少 | △14.2 | △15.7 |
| 当期実効税率と将来の負担税率との差異の影響 | 2.0 | △0.0 |
| 合併に伴う抱合せ株式消滅差益 | △4.9 | - |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.8 | 1.0 |
| その他 | 1.0 | △1.0 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 12.1 | 13.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止およびそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生する結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は85百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。