有価証券報告書-第56期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、35.6%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が20百万円減少し、法人税等調整額が37百万円、その他有価証券評価差額金が17百万円増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債が59百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率が変更されることになりました。これに伴い、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は32.2%から30.8%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は32.2%から30.6%になります。
この税率の変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 49百万円 | 48百万円 |
| 減価償却超過 | 20百万円 | 14百万円 |
| 賞与引当金 | 63百万円 | 56百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 337百万円 | 323百万円 |
| 未払事業税 | 133百万円 | 60百万円 |
| 有価証券評価損 | 113百万円 | 81百万円 |
| 固定資産減損損失 | 346百万円 | 317百万円 |
| その他 | 251百万円 | 131百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,316百万円 | 1,031百万円 |
| 評価性引当額 | △669百万円 | △454百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 647百万円 | 576百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △43百万円 | △38百万円 |
| 前払年金費用 | ― | △62百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △363百万円 | △164百万円 |
| その他 | △10百万円 | △7百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △417百万円 | △273百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 229百万円 | 303百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、35.6%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が20百万円減少し、法人税等調整額が37百万円、その他有価証券評価差額金が17百万円増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債が59百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率が変更されることになりました。これに伴い、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は32.2%から30.8%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は32.2%から30.6%になります。
この税率の変更による影響は軽微であります。