有価証券報告書-第64期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,595千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額は1,595千円増加しております。
4 決算日後の法人税の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、平成28年2月21日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.8%に変更され、平成29年2月21日から開始する事業年度以降については32.1%となります。
変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は、8,978千円減少し、法人税等調整額は2,825千円減少します。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | |
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 賞与引当金 | 33,829千円 | 31,903千円 |
| 賃借契約損失引当金(短期) | 8,230 | 10,660 |
| 災害損失引当金 | 65,770 | ― |
| 商品評価損 | 61,746 | 56,101 |
| 長期前受家賃(短期) | 1,990 | 1,864 |
| 未払事業税 | 15,599 | 21,617 |
| 資産除去債務(短期) | 33,688 | 8,685 |
| その他 | 32,250 | 41,907 |
| 253,104 | 172,741 | |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 役員退職慰労引当金 | 224,419千円 | 370,972千円 |
| 賃借契約損失引当金(長期) | 6,078 | ― |
| 差入保証金評価替に伴う計上分 | 85,053 | 73,011 |
| 長期前受家賃(長期) | 5,507 | 3,517 |
| 減損損失累計額 | 462,455 | 597,120 |
| 資産除去債務(長期) | 88,464 | 93,561 |
| その他 | 9,107 | 5,052 |
| 881,085 | 1,143,236 | |
| 評価性引当額 | △652,301 | △542,148 |
| 228,784 | 601,088 | |
| 繰延税金負債(流動) | ||
| 長期前払家賃(短期) | 19,196千円 | 17,041千円 |
| その他 | 1,248 | 1,190 |
| 20,444 | 18,231 | |
| 繰延税金負債(固定) | ||
| 受入保証金評価替に伴う計上分 | 2,109千円 | 1,173千円 |
| 長期前払家賃(長期) | 124,104 | 110,004 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 44,309 | 30,569 |
| その他有価証券評価差額金 | 52,984 | 126,138 |
| 223,507 | 267,886 | |
| 繰延税金資産の純額 | 237,936 | 487,711 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 11.1 | 5.8 |
| 評価性引当額の増加 | △13.4 | △17.4 |
| 税率変更による差異 | ― | 6.5 |
| その他 | △0.4 | 7.8 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.0 | 40.5 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,595千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額は1,595千円増加しております。
4 決算日後の法人税の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、平成28年2月21日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.8%に変更され、平成29年2月21日から開始する事業年度以降については32.1%となります。
変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は、8,978千円減少し、法人税等調整額は2,825千円減少します。