有価証券報告書-第14期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率変更に係る事項
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が公布され、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」の一部が改正されたことにより、平成26年4月1日から復興特別法人税の課税事業年度の判定の基礎となる指定期間が見直されました。これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が37.7%から35.3%に変更しております。なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.3%から32.8%に変更され、平成29年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.8%から32.06%に変更されます。なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
繰延税金資産 | ||
繰越欠損金 | 64,077千円 | 100,817千円 |
未払事業税 | 4,022 | 3,674 |
未払事業所税 | 5,112 | 4,752 |
貸倒引当金 | 12,351 | 20,649 |
減価償却超過額 | 1,047 | 815 |
減損損失 | 19,825 | 16,697 |
資産除去債務 | 22,477 | 25,433 |
ゴルフ会員権評価損 | 3,865 | 3,873 |
関係会社株式評価損 | 4,443 | 8,683 |
その他 | 26,870 | 17,451 |
小計 | 164,093 | 202,847 |
評価性引当額 | △77,030 | △124,992 |
繰延税金資産合計 | 87,062 | 77,855 |
繰延税金負債 | ||
資産除去債務に対する固定資産 | △7,144 | △6,255 |
繰延税金負債合計 | △7,144 | △6,255 |
繰延税金資産の純額 | 79,918 | 71,600 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
流動資産-繰延税金資産 | 35,026千円 | 28,382千円 |
固定資産-繰延税金資産 | 44,892 | 43,218 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
法定実効税率 | 37.7% | 37.7% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | △3.1 | 7.5 |
住民税均等割等 | △10.6 | 12.1 |
評価性引当金 | △71.6 | 5.2 |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △1.2 | △4.0 |
連結上の消去等に係る項目 | 13.4 | 10.1 |
その他 | △3.5 | 1.8 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △38.9 | 70.4 |
3.法人税等の税率変更に係る事項
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が公布され、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」の一部が改正されたことにより、平成26年4月1日から復興特別法人税の課税事業年度の判定の基礎となる指定期間が見直されました。これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が37.7%から35.3%に変更しております。なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.3%から32.8%に変更され、平成29年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.8%から32.06%に変更されます。なお、この変更による影響は軽微であります。