有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(平成27年3月31日)
当連結会計年度(平成28年3月31日)
3 連結決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は1,172千円減少し、法人税等調整額は1,172千円増加しております。
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 繰越欠損金 | 346,506千円 | 189,156千円 |
| 未払事業税 | 5,239千円 | 11,335千円 |
| 資産除去債務 | 868千円 | 770千円 |
| 賞与引当金 | 1,117千円 | 1,058千円 |
| 解約に伴う費用否認 | 5,392千円 | -千円 |
| 投資有価証券評価損 | 1,643千円 | 5,331千円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,132千円 | 1,048千円 |
| 未実現利益 | -千円 | 13,965千円 |
| その他 | 2,986千円 | 23,732千円 |
| 繰延税金資産小計 | 364,887千円 | 246,400千円 |
| 評価性引当額 | △345,613千円 | △202,982千円 |
| 繰延税金資産合計 | 19,274千円 | 43,417千円 |
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 19,274千円 | 29,331千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | -千円 | 14,086千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(平成27年3月31日)
| 法定実効税率 | 35.6% |
| (調整) | |
| 評価性引当額の増減 | △24.4% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.4% |
| 住民税均等割等 | 5.0% |
| 税率変更による影響額 | 42.7% |
| のれん影響額 | 33.9% |
| 持分法影響額 | △19.7% |
| 子会社株式売却益調整 | △12.7% |
| その他 | △3.4% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 61.4% |
当連結会計年度(平成28年3月31日)
| 法定実効税率 | 33.1% |
| (調整) | |
| 評価性引当額の増減 | △26.6% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2% |
| 住民税均等割等 | 0.3% |
| 税率変更による影響額 | 0.1% |
| のれん影響額 | 2.7% |
| 持分法影響額 | △1.6% |
| 連結子会社株式売却に係る調整 | △3.7% |
| 連結納税に係る投資簿価修正 | 1.5% |
| 連結子会社との税率差異 | 1.8% |
| その他 | 0.7% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 8.5% |
3 連結決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は1,172千円減少し、法人税等調整額は1,172千円増加しております。