有価証券報告書-第149期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度における法人税の税率及び法人事業税の税率並びに地方法人特別税の税率が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.64%から33.06%に変更され、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.64%から32.30%に変更されます。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 100,840 | 100,319 | |
| 未払事業所税 | 15,344 | 14,285 | |
| 賞与引当金 | 130,364 | 131,225 | |
| 退職給付引当金 | 1,618,790 | 1,649,811 | |
| 役員退職慰労引当金 | 173,564 | 184,640 | |
| 投資損失引当金 | 605,872 | - | |
| 株式・出資金評価減 | 579,863 | 579,626 | |
| たな卸資産評価減 | 123,968 | 119,781 | |
| 貸倒損失自己否認 | 143,715 | 94,678 | |
| 償却準備金自己否認 | 26,880 | 33,203 | |
| 減損損失 | 91,191 | 75,498 | |
| 固定資産除却損 | - | 92,013 | |
| その他 | 391,665 | 438,826 | |
| 小計 | 4,002,060 | 3,513,911 | |
| 評価性引当額 | △1,310,964 | △1,041,610 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,691,096 | 2,472,300 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △2,063,771 | △2,035,187 | |
| 退職給付信託設定益 | △1,336,641 | △1,363,345 | |
| その他有価証券評価差額金 | △2,015,367 | △3,626,635 | |
| その他 | △449,146 | △436,206 | |
| 繰延税金負債合計 | △5,864,926 | △7,461,375 | |
| 繰延税金負債の純額 | △3,173,830 | △4,989,074 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.5 | 0.7 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.7 | △1.7 | |
| 住民税均等割 | 0.4 | 0.2 | |
| 評価性引当額の増減額 | 9.7 | △5.1 | |
| その他 | 1.0 | 0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 47.9 | 32.4 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度における法人税の税率及び法人事業税の税率並びに地方法人特別税の税率が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.64%から33.06%に変更され、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.64%から32.30%に変更されます。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。