訂正有価証券報告書-第13期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から、平成28年12月1日に開始する事業年度及び平成29年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%となります。
また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
なお、これらの税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 貸倒引当金 | 48,505 | 千円 | 24,406 | 千円 | |
| 未払事業税 | 28,597 | 45,833 | |||
| 貯蔵品評価損 | 10,138 | 9,623 | |||
| 未収利息 | 25,927 | 43,553 | |||
| 資産除去債務 | 4,499 | 4,891 | |||
| 株式出資金評価損 | 13,582 | 35,250 | |||
| その他有価証券評価差額金 | - | 6,483 | |||
| その他 | 2,622 | 6,241 | |||
| 繰延税金資産小計 | 133,874 | 176,285 | |||
| 評価性引当額 | △29,613 | △42,361 | |||
| 繰延税金資産合計 | 104,261 | 133,924 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 地代家賃 | - | △1,811 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △1,220 | - | |||
| 繰延税金負債合計 | △1,220 | △1,811 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 103,041 | 132,112 | |||
(注)繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | ||||
| 流動資産-繰延税金資産 | 104,261 | 千円 | 125,628 | 千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | - | 6,483 | |||
| 固定負債-繰延税金負債 | △1,220 | - | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | ||
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 受取配当金等永久に損金に算入されない項目 | △0.0 | ||
| 評価性引当額の増減 | 0.6 | ||
| 留保金課税 | 4.4 | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.2 | ||
| その他 | △0.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から、平成28年12月1日に開始する事業年度及び平成29年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%となります。
また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
なお、これらの税率変更による影響は軽微であります。