有価証券報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた30,041千円は、「未払金」4,592千円、「その他」25,449千円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下でありため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.64%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.26%に変更されております。
なお、この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産の計算に使用される法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度から平成31年2月28日に終了する事業年度にかけて解消が見込まれる一時差異については、従来の32.26%から30.86%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.26%から30.62%に変更されます。なお、平成30年3月1日に開始する事業年度以降に使用される法定実効税率は、東京都の超過税率が未決定であるため超過税率と標準税率の差を考慮して算出しております。
なお、この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |||
| 賞与引当金 | 58,143 | 千円 | 56,533 | 千円 |
| 未払金 | 4,592 | 千円 | 12,644 | 千円 |
| 未払費用 | 20,739 | 千円 | 17,621 | 千円 |
| 未払事業税等 | 7,210 | 千円 | 10,814 | 千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,375 | 千円 | 12,721 | 千円 |
| 差入保証金 | 873 | 千円 | 1,482 | 千円 |
| 一括償却資産 | 1,110 | 千円 | 1,926 | 千円 |
| 減損損失 | 372 | 千円 | 6 | 千円 |
| その他 | 25,449 | 千円 | 42,450 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 162,868 | 千円 | 156,201 | 千円 |
| 評価性引当額 | △49,516 | 千円 | △39,533 | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 113,351 | 千円 | 116,668 | 千円 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた30,041千円は、「未払金」4,592千円、「その他」25,449千円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |||
| 法定実効税率 | 38.01 | % | - | |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.82 | % | - | |
| 住民税均等割 | 0.28 | % | - | |
| 所得拡大促進税制による税額控除 | △2.55 | % | - | |
| 評価性引当額の増減 | 1.89 | % | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.43 | % | - | |
| その他 | 0.31 | % | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.19 | % | - | |
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下でありため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.64%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.26%に変更されております。
なお、この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産の計算に使用される法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度から平成31年2月28日に終了する事業年度にかけて解消が見込まれる一時差異については、従来の32.26%から30.86%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.26%から30.62%に変更されます。なお、平成30年3月1日に開始する事業年度以降に使用される法定実効税率は、東京都の超過税率が未決定であるため超過税率と標準税率の差を考慮して算出しております。
なお、この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。