有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「のれん」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました900千円は、「のれん」として組替えを行っております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記しておりました「受取配当金等永久に益金に算入されない項目」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「受取配当金等永久に益金に算入されない項目」として表示しておりました△0.1%は、「その他」として組替えを行っております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.9%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 11,193千円 | 16,053千円 |
| 未払金 | 18,454千円 | 27,050千円 |
| ソフトウェア償却超過額 | 28,619千円 | 10,792千円 |
| のれん | 900千円 | 6,572千円 |
| 前受金 | 8,454千円 | 6,346千円 |
| 株式報酬費用 | ―千円 | 6,952千円 |
| その他 | 8,185千円 | 18,333千円 |
| 繰延税金資産小計 | 75,807千円 | 92,098千円 |
| 評価性引当額 | △3,048千円 | △3,320千円 |
| 繰延税金資産合計 | 72,759千円 | 88,779千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △73,042千円 | △76,646千円 |
| 繰延税金負債合計 | △73,042千円 | △76,646千円 |
| 繰延税金資産(純額) | △282千円 | 12,133千円 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「のれん」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました900千円は、「のれん」として組替えを行っております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.1% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | 0.1% |
| 住民税均等割等 | 0.2% | 0.1% |
| 評価性引当額の増減 | 0.1% | 0.1% |
| 税額控除 | △2.7% | △2.4% |
| その他 | 0.5% | △0.2% |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 34.1% | 30.8% |
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記しておりました「受取配当金等永久に益金に算入されない項目」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「受取配当金等永久に益金に算入されない項目」として表示しておりました△0.1%は、「その他」として組替えを行っております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.9%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。