訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。この税率変更による財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度(平成26年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更による、繰延税金資産及び法人税等調整額に与える影響はありません。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から32.9%に、平成29年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更されます。
なお、この税率変更による影響はありません。
前事業年度(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 減価償却超過額 | 18,772千円 |
| 関係会社株式評価損 | 3,435 |
| 繰越欠損金 | 7,327 |
| その他 | 1,292 |
| 繰延税金資産小計 | 30,827 |
| 評価性引当額 | △30,827 |
| 繰延税金資産合計 | ― |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。この税率変更による財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度(平成26年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 減価償却超過額 | 23,902千円 |
| 関係会社株式評価損 | 3,283 |
| 未払事業税 | 841 |
| その他 | 5,380 |
| 繰延税金資産小計 | 33,407 |
| 評価性引当額 | △33,407 |
| 繰延税金資産合計 | ― |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.5 |
| 住民税均等割 | 2.2 |
| 評価性引当額 | 41.3 |
| 繰越欠損金の充当 | △32.0 |
| 復興特別法人税分の税率差異 | 9.1 |
| その他 | △2.6 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 58.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更による、繰延税金資産及び法人税等調整額に与える影響はありません。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から32.9%に、平成29年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更されます。
なお、この税率変更による影響はありません。