有価証券報告書-第59期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年2月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.06%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年2月1日から平成31年1月31日までのものは30.69%、平成31年2月1日以降のものについては30.46%にそれぞれ変更されております。
なお、これに伴う影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年1月31日現在) | 当事業年度 (平成29年1月31日現在) | ||
| (千円) | (千円) | ||
| ① 流動の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損 | 14,903 | 15,258 | |
| 賞与引当金 | 20,264 | 19,904 | |
| 未払事業税 | 10,364 | 3,607 | |
| その他 | 9,231 | 4,286 | |
| 繰延税金資産合計 | 54,763 | 43,056 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | - | △343 | |
| 繰延税金負債合計 | - | △343 | |
| 繰延税金資産(△:負債)の純額 | 54,763 | 42,712 | |
| ② 固定の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払役員退職慰労金 | 12,440 | 8,204 | |
| 退職給付引当金 | 5,449 | 15,363 | |
| 投資有価証券評価損 | 819 | 592 | |
| その他 | 8,855 | 10,817 | |
| 繰延税金資産合計 | 27,565 | 34,977 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △83,582 | △95,215 | |
| 繰延税金負債合計 | △83,582 | △95,215 | |
| 繰延税金資産(△:負債)の純額 | △56,017 | △60,238 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年1月31日現在) | 当事業年度 (平成29年1月31日現在) |
| 法定実効税率 | - | 32.83% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 0.61% | |
| 住民税均等割 | - | 1.36% | |
| 税額控除 | - | △4.77% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 1.12% | |
| その他 | - | △0.28% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 30.87% |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年2月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.06%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年2月1日から平成31年1月31日までのものは30.69%、平成31年2月1日以降のものについては30.46%にそれぞれ変更されております。
なお、これに伴う影響は軽微であります。